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うつ病で障害年金を申請したら2ヶ月後に決定通知書が来た!年金事務所に数回行けば自分でもなんとかなるもんだ

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筆者『まどわく』は、2022年11月にうつ病となり休職しました。そして、回復できないまま2024年3月末に定年退職となりました。

障害年金は、初診から1.5年が経過すれば申請できます。

ただし、障害年金の申請は複雑で難しいとの情報がありました。

しかし、実際は年金事務所に3回通うだけで申請が完了しました。

2024年7月初旬に障害年金を申請し、約2ヶ月後の8月末に障害年金決定通知書が送られてきました。障害厚生年金等級は3級です。本当は2級を認定してもらいたかったのですが、3級でも生活の糧になるありがたい支援です。

本記事では、障害年金の準備、申請、決定通知受領、振り込みまでについて、『まどわく』の体験談を紹介します。

目次

障害年金の種類と申請要件

基本的な話ですが、公的年金には3種類の年金があります。

・原則65歳から受給できる「老齢年金」
・病気やケガが原因で障害認定を受けた場合の「障害年金」
・被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取る「遺族年金」

です。

その中で、今回の話題は「障害年金」についてです。

「障害年金」には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

詳しい要件は、後述しますが、各障害年金の違いは次の通りです。

「障害基礎年金」は、国民年金に加入している人が申請できる
「障害厚生年金」は、厚生年金保険の被保険者が申請できる

『まどわく』は、次の点が該当することで申請できたことになります。

1)障害の原因となった病気(うつ病)の初診日が2022年11月の在職中であり、国民年金加入期間及び厚生年金保険の被保険者であった。よって、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」共に認定される可能性がある。

2)初診日から1年半と定められている障害認定日を経過している。

3)障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級または障害手当金のいずれかに該当する可能性がある。

参考)障害年金申請要件

障害基礎年金は、次の1から3のすべての要件を満たしているときに、障害基礎年金が支給されます。

[日本年金機構より]

1.障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。
・国民年金加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

2.障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害厚生年金は、次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。

[日本年金機構より]

1.厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。

2.障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。

3.初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

障害年金の申請

申請は、年金事務所(日本年金機構)で行います。

市役所でも申請できると情報があったので、市役所の窓口に行きましたが、「障害基礎年金」の申請は市役所でできるが、「障害厚生年金」については年金事務所に行くように指導されました。もしかしたら、説明が悪かったのかもしれませんが、年金事務所が実務にも慣れている印象でした。

年金事務所は、予約制になっていて、ネットや電話、窓口で予約できます。

『まどわく』の地域では、予約できる日程が2週間程度先になりました。

1回目の年金事務所

初診日から1年4ヶ月経過した2024年3月に1回目の年金事務所を予約し訪問しました。

待ち時間は10分程度で、パーティション内で担当者と対面する形です。

提示物は年金手帳とマイナンバーカードです。

担当者から障害年金の仕組みや要件について説明を受けました。最後に「初診日が分かっているのであれば、1年半経過後に再訪問するよう」に言われました。

初診日は、とても大切な認定要素なので、しっかり確認されました。

『まどわく』は、1つの病院しか受診していないので、初診日の証明は簡単なのですが、病院を変えている場合は最初に行った病院で証明書を作成してもらう必要があります。

結果的に1回目の訪問は、ちょっと先走り過ぎたわけですが、障害年金と老齢年金の違い、障害年金から老齢年金への切り替えの考え方など疑問に思うことを教えてもらいました。

余談

『まどわく』は、病気の初診日が2022年11月です。

2024年3月になって「障害者手帳」と「自立支援医療費(精神通院)制度」を申請しました。

理由は、障害者控除により税負担が軽減されることや医療費や処方薬の負担が軽くなることを知ったからです。

「障害者手帳」と「自立支援医療費(精神通院)制度」の申請は市役所で行いました。

「障害者手帳」の存在は知っていましたが、初診日から6ヶ月経過した時点で申請できることは知りませんでした。「自立支援医療費(精神通院)制度」の申請は経過期間に関係なく申請できます。

病院では「障害者手帳」や「自立支援医療費(精神通院)制度」について教えてくれませんでした。

医療費の負担を考えて医師が「障害者手帳」または「自立支援医療費(精神通院)制度」のパンフレットを渡すなど制度の周知があっても良いのではないかとも思います。

2回目の年金事務所

2024年5月下旬になり初診日(2022年11月)から1年半が完全に経過したので、再度年金事務所に予約を入れました。

予約は2週間以上先の6月中旬となりました。

医師の診断書を準備

1回目の訪問で、制度の説明を受けた時に医師の診断書に時間がかかると教えてもらっていたので、この予約が取れた後に年金事務所の受付窓口で、診断書の所定用紙(障害により書式が違います・・・日本年金機構参照)をもらいました。

医師には、6月初旬に診断書の所定用紙の記入をお願いしました。医師から6月末まで時間が欲しいと言われました。

2回目面談内容

6月中旬になり、2回目の年金事務所へ訪問しました。

担当者は違う方でしたが、前回訪問時の記録から、途切れることなく話が進みました。

今回は、申請を進めることが主な作業になりました。

担当者から「今日は時間がかかりますが、説明しながら必要書類を作成していくので、ゆっくり進めましょう」と言われました。

障害年金の申請に必要な書類は、
「年金請求書」
「診断書」
「病歴・就労状況等申立書」
「受診状況等証明書」
「戸籍謄本」
「受取先金融機関の通帳」
になります。

この中で「診断書」は、先に述べた通り医師に記入を依頼済みです。

「受診状況等証明書」はこれまでに他の病院を受診していないため「診断書」での代用となり不要です。

「戸籍謄本」、「受取先金融機関の通帳」は、次回訪問までに自分で準備します。

「年金請求書」は、担当者の指示に従って書きました。(日本年金機構の解説を参照・・・覚えなくても問題ありません)

「病歴・就労状況等申立書」は、その場で完成するのは無理なので、記入ポイントの説明を受けて、次回訪問時に持ってくることになりました。

「病歴・就労状況等申立書」とは、病気発症経緯や病院の変更、体調や処方薬の変化などを時系列に記載するもので、医師が作成する診断書と整合性が必要ですが、診断書を補完する自発的な情報を提供する役割になります。

医師が認識できない患者自身の苦しい生活状況なども記載して訴えることができます。

この「病歴・就労状況等申立書」は自分で書くしか無く、「診断書」との整合も必要なので、最終的には医師から受領した「診断書」を確認して記入する必要があります。(『まどわく』の事例では「診断書」の記載日が間違っていて、医師に修正してもらいました)

年金事務所では、参考になる記載例をもらいました。3回目の訪問までに完成させて持参することになりましたが、鉛筆記入にするよう指示されました。

3回目の訪問時に書き直す必要があるからです。(最終的にコピーが申請する本書類になりました)

3回目の訪問は、この時に予約しました。

医師の診断書を受領するタイミングと「病歴・就労状況等申立書」を完成できる日程を考えて、7月初旬に予約しました。

3回目の年金事務所

7月初旬になり、3回目の年金事務所訪問となりました。

担当者は、再度違う方でした。

医師の「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」、「戸籍謄本」を提出しました。

担当者は両方の資料の整合性をチェックし、「病歴・就労状況等申立書」の記入内容を精査してくれました。

「病歴・就労状況等申立書」の記入内容は、基本的にそのままですが、時系列の経緯の期間の括り方などが修正されました。鉛筆で記入してあるので、消しゴムで消したりして、修正しました。

完成した「病歴・就労状況等申立書」は、年金事務所内で再度チェックされた後、コピー機で印字したものを正規として、名前を記載し提出となりました。

審査結果が出るまで2ヶ月程度かかるとのことでした。

障害年金の審査

障害年金の審査は、障害認定を担当している認定医が審査するようです。

ただし、認定医は非公開です。

更に認定医が審査する時間は1件1分程度?とネットに情報がありました。

「診断書」を読むだけで5分はかかると思われるので、疑問に感じますが・・・。

「病歴・就労状況等申立書」もきちんと読めば5分はかかる長文です。

「病歴・就労状況等申立書」は”特記事項なし”と書けば良いとしている情報もあったので、「診断書」で判断できない時以外は意味のない書類なのかもしれません。

その辺のところはシークレットなので、どうでも良いことですが、「病歴・就労状況等申立書」はあまり気を張らずに事実だけを簡潔に書けば良いのかもしれません。

認定医の審査判定をもとに保険者(実務的には日本年金機構)が最終的に決定し、厚生労働大臣が年金証書を発行する仕組みになっています。

障害年金の決定

2024年7月初旬に年金事務所に提出した書類が審査され、8月末に「国民年金・厚生年金保険年金証書」という年金決定通知書が郵送されて来ました。

約2ヶ月で審査結果が来たことになります。

郵送されてきた書面には、「厚生年金保険 決定通知書」と「国民年金保険 決定通知書」の大項目が記されており、各年金の支払い開始月および年金額が記載されていました。

「障害基礎 ・障害厚生年金の障害状況」という欄には、障害等級と診断書の種類、次回診断書提出月日が記載されています。(実物はA4サイズですが大まかな様式を下図に示します)

障害等級は3級13号です。

3級なので、「国民年金」は該当等級がないため、受給できる年金金額は未記入でした。

「厚生年金」の3級となります。

障害厚生年金額は、65歳以降に受給する金額と同額が記載されていました。

次回診断書提出が「令和9年12月」となっていました。

当面3年間は有効ということです。

13号とは、「精神又は神経系統に労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加える ことを必要とする程度の障害を残すもの。 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。」と定義されています。

診断書の種類7とは、「精神の障害用の診断書の添付が必要」という区分です。

障害年金の振り込み

障害年金は、申請時に届け出た口座に振り込まれます。

初回振込みは、「国民年金・厚生年金保険年金証書」の裁定日(上図で令和6年8月◯◯日)から50日経過後の該当月の15日です。

『まどわく』の場合、最初の振り込みは、令和6年10月15日でした。

初回振込み額は、支払い開始月(令和6年6月)から令和6年9月)までの相当額となっていました。

その後は、偶数月(2,4,6,8,10,12月)の15日に各々の前月2月分が振り込みされます。

最後に

障害年金の申請は、社会保険労務士に相談した方が良いという情報もありますが、結構なお金がかかるようです。

『まどわく』の事例は、簡単な事案だったのですが、年金事務所で、申請資料の作成に必要なことを丁寧に説明してもらえます。

今回は3ヶ月程度で申請できたことになりますが、半年かかったとしても、支払い開始月は同じで、遡って支払いされます。慌てて進める必要はありません。一歩ずつ進めるつもりで良いと思います。

「病歴・就労状況等申立書」を書くことが一番大変でした。しかし、少しづつ書いて1週間程度で完成できました。内容は年金事務所の担当者が経過の括りを直してくれますが、加筆してくれることはありません。要は、書いた内容に良い悪いはないと言うことです。

同じような状況で悩んでいる方の参考になればと思います。

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