MENU

60歳定年退職後の健康保険選びで右往左往!何が失敗だったのか

当ページのリンクには広告が含まれています。

60歳で会社を定年退職した『まどわく』です。

定年後の健康保険を選ぶ際に右往左往し、最終的には国民健康保険に落ち着きました。

4月〜6月「任意継続制度」に加入

7月〜「国民健康保険」に加入

となりました。

定年後の健康保険を選んだ手順は関連記事で解説しています。

本記事では、なぜ健康保険の加入で右往左往することになったのかを紹介します。

境遇の近い方は、『まどわく』のような失敗をしないように読んでいただければと思います。

本記事は、『まどわく』が住んでいる市町村を例にします。
離職理由によって「国民健康保険」の軽減制度が利用できるかは、お住まいの市町村によって違うかもしれません。多くの市町村で利用できる制度だと思うので確認してください。

目次

健康保険の選び方の概要

関連記事で健康保険の選び方について解説していますが、退職後の健康保険は次の3つが主なものです。

  • 任意継続制度
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険の扶養に入る

『まどわく』は、子供の扶養に入れなかったため、「任意継続制度」と「国民健康保険」を比較しました。

当初は、「任意継続制度」が経済的だと考えたのですが、「国民健康保険」に軽減制度があることを知り、「国民健康保険」に切り替えました。

結果から見れば、無知だったわけですが、その顛末を記します。

『まどわく』の失敗

『まどわく』は、「国民健康保険」の軽減制度を理解していなかったため初動が遅れました。

下図に離職後のハローワークでの手続き、障害者手帳の取得、健康保険の加入について時系列を示します。

この中で次の2つの手続きが遅れたことが失敗であり、そのために余計なお金を使いました。

制度を理解し対応方法を考えておけば、今回のような失敗は無かったと思います。

失敗1)障害者手帳の受領遅れ

失敗2)離職理由変更の遅れ

失敗1)障害者手帳の受領遅れ

うつ病のまま就業を希望する場合、就業困難者に認定してもらえます。

そのことで基本手当の受給日数が150日から360日に緩和(増加)されます。

うつ病である証明には、「医師の診断書」または「障害者手帳」が必要です。

『まどわく』は、3月になって申請手続きした障害者手帳を利用することにしました。

取得できる可能性は極めて高く、市の職員から4月末くらいに受領できると言われていました。

手帳を提示することで診断書費用が不要になると考えました。

実際、4月末に手帳を取得できたのですが、1ヶ月の遅れが発生しました。

うつ病の場合、障害者手帳は初診から6ヶ月経過後に申請できます。

それなのに1年以上経過してから申請しています。

これも知らなかったことが原因なのですが・・・。

失敗2)離職理由変更の遅れ

休職のまま、会社規定の定年退職日に60歳定年となりました。

情報収集によると通常の自己退職で「就業困難者」に認定された場合は、同時に「特定理由離職者」に認定されるとなっていました。

『まどわく』の雇用保険受給資格者証では、「就業困難者」に認定された時点でも離職理由が「定年退職」となっていました。

定年退職の場合の離職理由は『定年退職以外に無いと思い込んでいました。

気付いたのは6月初旬になってからでした。

離職理由を『定年退職』以外に変更

ハローワークに離職理由について、問い合わせる気持ちになったきっかけは、同じ3月に退職となった近所の方の話からでした。

その方は、定年後2年間再雇用で勤めて、会社から辞めて欲しいように伝えられたそうです。

なので、会社都合なら辞めると言って、会社都合で退職したそうです。

健康保険は、「任意継続制度」で3万円台だったものが、「国民健康保険」で1万円台に軽減できて助かったと喜んでいました。

その時まで、「国民健康保険」が退職理由で軽減されるなんてことを知りませんでした。

障害者手帳を取得しても、そんな恩恵はありません。

市役所で「国民健康保険」の軽減制度を確認

「国民健康保険」が退職理由で軽減されるのか市役所の窓口で確認しました。

『まどわく』の離職理由「定年退職」では制度対象に該当しないと言われました。

ハローワークで「雇用保険受給資格者証」の離職理由を変更してもらう必要があり、市役所の担当者は、ダメ元で聞いて見たらとアドバイスをくれました。

「国民健康保険」の軽減制度の対象となる離職理由は次の通りです。

1)特定受給資格者

離職理由
コード
離職理由
11解雇
12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

2)特定理由離職者

離職理由
コード
離職理由
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

厚生労働省のサイトに「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が書かれています。

ハローワークに問い合わせ

ハローワークで「雇用保険受給資格者証」の離職理由について相談したいと申請しました。

給付課の窓口担当者に「もし病気でなかったら、再雇用の道もあったわけで、仕方なく退職したと考えている」と伝えました。

担当者は話を聞いて直ぐに、「自分では判断できない案件なので責任者に判断してもらう」と返答されました。

何の意見のやり取りもなかったので、不安もありましたが判断を仰ぐ以外に手立てはありません。

2日後に別の担当者から電話連絡があり、「雇用保険受給資格者証の離職理由を33番に変更しました」と言われました。

その日に修正された「雇用保険受給資格者証」を取りにハローワークへ行きました。

任意継続から国民健康保険に移行

4月に加入した「任意継続」ですが、「雇用保険受給資格者証」の離職理由が変更できたことで、7月から「国民健康保険」に移行します。

「任意継続」を辞める

「任意継続」は1月単位で資格喪失できます。

6月で資格喪失する場合、7月1日に「健康保険の資格喪失証明書」が発行されます。

「国民健康保険」に加入

7月1日に「健康保険の資格喪失証明書」が発行されるので、7月14日までに「国民健康保険」に加入手続きが必要です。

届出に必要なもの

・雇用保険受給資格者証
・マイナンバーカード
・健康保険の資格喪失証明書
・保険料引き落とし口座のわかるもの(通帳など)
・金融機関届出印

最後に

60歳定年退職し、4月に任意継続制度の健康保険に加入し、7月に国民健康保険を選ぶことになりました。

右往左往したのは、健康保険の制度を知らなかったことが原因ですが、情報は勝手に入ってこないものなので、入手する努力が必要です。

インターネットで調べても良いのですが、自分に合った答えが見つかりにくい場合もあるので、健保協会や健保組合、市役所などの窓口で、経済的に有利な方法を聞いてみるのも良い方法だと思います。

そして、少しでも早く先手を打って動いて行くことが大切です。

<自己反省>

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次