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定年退職したので初めてハローワークに行ってきた!「ブログ収入がある場合」「うつ病による失業手当への影響」を確認

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定年退職した『まどわく』です。

表題の通り、定年退職したのでハローワークに行ってきました。

退職後、初めてのハローワークでのやり取りを紹介します。

筆者特異のポイントとして、「ブログをやっていて収入があること」や「うつ病で休職してきたこと」があり、失業手当にどんな影響があったのか解説します。

また、今回の内容は、筆者が居住する区域のハローワークの話です。管轄によって、対応が違う場合もあると思います。

目次

退職後にハローワークへ持っていくもの

退職後にハローワークへ持っていくものは次の通り。

・離職票
※前職の会社がくれました

・雇用保険被保険者証
※前職の会社がくれました

・マイナンバーカード

写真を提出すれば、次回からはマイナンバーカードが不要になりますが、毎回マイナンバーカードを提示することにすれば、写真の提出が不要となり、撮影費用が節約できます。

今や印鑑は不要になっています。訂正は二重線+サインです。

ハローワークでの手続きの流れ

ハローワークへ行ったら、受付窓口に列ができていました。

そこに並んで、窓口の担当者に退職して初めて来たことを告げたところ、やることを指示されました。

先ずは、求職申し込み(PC入力)からです。

求職申し込み(PC入力)

専用のPCで「求職申込書」に入力します。

PCで数ページの記入シートが表示されますが、不明な点は未記入、入力内容も分る範囲だけで大丈夫です。

後から、職員の方が対話しながら修正し完成してくれます。

入力が終わったら、受付窓口へ戻りました。

クリアファイルに入れた書類とアンケート用紙、整理券をくれました。

アンケート記入

アンケートは、失業後の状況を申請するもので5問程度の質問に筆記記入します。

失業状態であること、障害有無を確認するものです。

記入が終わったら、クリアファイルと整理券を持って、雇用保険給付課へ。

雇用保険給付課で面談

給付課は、失業手当の給付を担当する部署です。

クリアファイルを給付課のポストに入れて、10分程度椅子に座って待ちました。

整理券の番号で呼ばれたので指定の窓口へ。

アンケート内容に沿って話が進みました。

簡単に書くと次のような感じです。

担当者

どんな仕事をしていますか?

わたし

ブログです

担当者

何時間くらいやってますか

わたし

1日2時間程度です

担当者

うつ病の障害者手帳を持っていますか?

わたし

申請中です

担当者

取得できたら持ってきてください

わたし

わかりました

担当者

就労可能証明書(医師記入)が必要です
重要なのは、週20時間以上働けること・・・
・・・です

わたし

わかりました

担当者

個人確認用の写真は使用しませんか?

わたし

はい。マイナンバーカードを毎回提示します。

担当者

・失業手当を受給することは問題ないです
・受給資格決定日は今日です
・待機期間7日間は就労しないでください
・◯日に開催される雇用保険説明会に出席してください

以上で、雇用保険受給は決定したのですが、『雇用保険受給資格者証』には(仮)と書かれていました。

その理由は、うつ病の障害者手帳が来ていないことで、就職困難者としての審査ができないためです。

「ブログをやっていて収入があること」や「うつ病で休職してきたこと」の影響については、もう少し詳しく後述します。

給付課の面談が終わり、再度、整理券を渡され、就業相談窓口へ行くよう指示されました。

就業相談窓口で面談

次は就業相談窓口での面談です。

ここでは、担当者と面談しながら最初にPCで入力した「求職申込書」を完成させます。

全て、担当者が入力してくれるので、考えていることを話すだけです。

・希望の職種:今後考えるでも良い
・勤務形態:夜勤可否、曜日など
・勤務時間:フルタイム、パートタイムなど
・給与:手取りで欲しい金額など
・通勤:通勤所用時間の範囲、方面

などです。

また、『まどわく』は長期のうつ病で、障害者手帳を取得予定のため、求職は「一般枠」と「障害者枠」を選択できます。

「障害者枠」を希望したところ、雇用保険給付課で提出依頼された『就労可能証明書』(医師が記入)とは別に、『医師の意見書』(医師が記入)の提出を求められました。

ハローワークでの求人には「一般枠」と「障害者雇用枠」があります。
「障害者雇用枠」に応募するには、障害者手帳の所持が必須です。
障害者手帳を所持している場合、「一般枠」・「障害者雇用枠」どちらにも応募できます。

以上でハローワーク初日のタスクが完了しました。

<後日談>
求職申し込みで、就労区分を「フルタイム希望」としていましたが、後日、『医師の意見書』を提出した所、医師の意見に「短時間の就労から始めた方が良い」と記入されていたため、「パートタイム希望」への変更を推奨されました。当面は、どちらでも良いと思ったので、「パートタイム希望」に変更しました。(フルタイムがダメだと言う訳ではないようです)

ブログ収入あっても問題なし

雇用保険給付課の面談でブログを1日2時間程度やっても問題ないと言われ、収入については全く聞かれなかったのですが、なんだかスッキリしませんでした。

『まどわく』は55歳から始めた副業ブログでこの2年間は数百万円の収入があり、確定申告し納税もしています。しかし、開業できるほど安定した収入ではなく、経費を差し引けば、小遣い程度の稼ぎとも言えます。自分から「このくらいの収益があるんです」なんて言うのは、くだらない小遣いの話を自慢しているようでもあり、それ以上は言い出せませんでした。

そんなこともあり、初回の認定日に再度確認することにしました。

認定日に提出する失業認定申告書には、就労の有無と1日4時間未満の就労で得た収入を記入する欄があります。

そこで『失業認定申告書』の就労欄を未記入のまま認定日に行き、ブログの執筆作業をしたことを伝えたところ、やはり「記載する必要はありません」ときっぱりと言われました。

要は、ブログの執筆時間は就労時間では無いと言われたんです。

理由は明確ではありません。個人意見になりますが、開業していないことは回答済みのため、未開業のブログやユーチューブは趣味と区分しているものと考えます。

うつ病による失業手当への影響

うつ病による失業手当への影響は、大きなものなのだと実感しました。

特に長期休職したことで、失業手当に次の影響が出ました。

失業手当の給付日額は減少しました。

失業手当の給付日数が増えました。

診断書に相当する書類が必要となりました。(先述)
・医師記入の『就労可能証明書』
・医師記入『医師の意見書』

失業手当の給付日額減少

失業手当の給付日額(基本手当日額)は年齢・離職前6ヶ月の収入により変わってきます。

また、毎年8月1日に変わるので、最新情報の確認が必要です。(厚生労働省参照

先ず、離職前6ヶ月の収入を180で割り、賃金日額を算出します。

その後、賃金日額に給付率を掛けた金額が基本手当日額になります。

雇用保険の基本手当日額が変更になります~令和5 年8 月 1 日から~(厚生労働省)』によると

『まどわく』が該当する離職時年齢60歳は下表のようになります。

賃金日額(w)給付率基本手当日額(y)
2,746 円以上 5,110 円未満80%2,196 円~4,087 円
5,110 円以上 11,300 円以下80%~45%4,088 円~5,085 円(※)
11,300 円超 16,210 円以下45%5,085 円~7,294 円
16,210 円(上限額)超7,294 円(上限額)

※ y=0.8w-0.35{(w-5,110)/6,190}w,y=0.05w+4,520のいずれか低い方の額

格差が小さくなるように計算されるものの離職前の賃金日額が多い方が基本手当日額が多くなります。

休職中の給与が賃金日額16,210 円(上限額)超であれば、休職前に更に高給だったとしても基本手当日額が減ることはありません。

『まどわく』の場合、休職による減給の影響で基本手当日額が350円程度減少しました。

失業手当の給付日数増

基本手当日額が減ったものの、うつ病により精神障害を認定されたことで、就職困難者となり、失業手当の給付日数が増加しました。

失業手当の給付日数は、雇用保険の被保険者期間・年齢・離職理由で変わってきます。(厚生労働省参照

失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、
「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、
離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要

一般的な受給資格を得られる定年退職者の場合は次の表となり、『まどわく』のように保険者期間が20年以上であると150日に該当します。

一般的な受給資格
の給付期間
被保険者であった期間
10年未満10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

加えて、『まどわく』は就職困難者と認めてもらえたことで、次表の給付日数が割り当てられ、360日となりました。

就職困難者
の給付期間
被保険者であった期間
1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

参考:「精神障害者」の定義は次の通り。

障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第6号の知的障害者
精神障害者とは、障害者のうち次の1又は2のいずれかに該当するものであって、症状が安定し、就労が可能な状態にある者をいう
1.精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2.統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
※うつ状態は就職困難なものに該当しない

まとめ

以上、「ブログ収入あり」「うつ病該当」となる『まどわく』が定年退職後初めてハローワークに行った経験を紹介しました。

1)「ブログ収入あり」でも失業手当を受給できました。

2)「うつ病該当」により、休職していたことで、次の書類が必要になりました。

・『就労可能証明書』(医師記入)
・『医師の意見書』(医師記入)・・・障害者枠での求職

※診断書なので1通数千円(医師により変わります)の負担が発生

3)障害者手帳を申請していたため、障害者手帳を入手してから就職困難者が正式に認定されました。(初回認定日に確定しました)

4)基本手当日額が350円程度減少しましたが、給付日数が210日増加しました。

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