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教えてくれない社会保障!精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療を申請した

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3月末に定年退職することを決めた筆者の『まどわく』です。

退職すると収入は、ブログ収入だけになります。

いざとなれば繰り上げで年金を受給する手もあるので大丈夫だと算段していますが、少しでも余裕が欲しいと思っています。

そんな中、今更なのですが確定申告にある障害者控除を利用できることに気が付きました。

調べてみると障害者控除は、年末調整でも申請できる控除でしたが、3年以上気が付きませんでした。

書かれていることを読んでいなかったわけで、自業自得なのですが、きちんと申請したなら、27万円程度の所得控除となり、所得税・住民税が数万円少なくて済むことになります。

今となっては、収入の多かった会社員の間に利用したかったと思います。

目次

障害者控除とは

障害者控除について、国税庁のサイトで調べると次のように書かれています。

納税者自身、同一生計配偶者または扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

※詳細情報は、国税庁サイトで確認してください。

障害者控除の対象者

障害者控除の対象者は、基本的に障害者手帳を取得している人になります。(例外あり)

精神障害者保健福祉手帳の場合、精神疾病の療養が6ヶ月以上継続した場合に申請できます。

主に医師の診断書の内容で認定可否が決まり、1級・2級・3級の等級が決まります。

『まどわく』は1年以上療養が続いているので、医師に確認すると3級に該当するだろうとのこと。

3級でも先述の所得税・住民税の控除を申請できます。

控除される金額

療養開始後、6ヶ月経過した時に申請しておけば、2023年分の控除が可能だったと思われます。

控除金額を調べると下表の内容が記されています。

障害者控除の金額
区分控除額
障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者(注)75万円

(注)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

『まどわく』の場合、27万円を所得から控除できることになります。

所得税率10%、住民税率10%として単純計算すると、5万円程度の税金免除になります。

障害者控除の利用方法

先述しましたが、障害者控除を利用する場合、年末調整や確定申告で申請します。

障害者手帳とは

障害者手帳について、厚生労働省のサイトで調べると次のように書かれています。

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的な呼称です。
制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。

※詳細は、厚生労働省のサイトで確認してください。

『まどわく』が申請できるのは、精神障害者保健福祉手帳です。

精神障害者保健福祉手帳のメリット

障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳がありますが、それぞれの手帳で障害の程度による等級が定められています。

障害の程度で、受けられるサービスの内容が変わってきます。

精神障害者保健福祉手帳は、身体障害者手帳や療育手帳などに比べると利用できるサービスが少なく、障害が軽度である3級となると、更に利用できるサービスが限定されます。

3級の場合、所得控除以外では、市営バス・地方鉄道・タクシー・映画館の割引など(市町村で違います)です。

2級・1級や3級でも住民税非課税世帯になるとNHK受信料の減免など利用できる範囲が広がります。

障害者手帳の取得

障害者手帳の取得申請は、以下のとおり行いました。

同時に後述する「自立支援医療」の申請も行いました。

1)役所の窓口に行って、A3サイズの申請用紙(精神障害者保健福祉手帳交付申請書)を受領

役所でA3サイズの申請書をもらいました。用紙が大きいと感じましたが、提出時にはA3サイズが適当だと悟りました。申請書はインターネットからダウンロードすることもできるのですが、A4サイズで出力した場合、医師の診断記入事項が多いので書き込みが大変になります。(病院で持っているのかもしれませんが・・・)申請書をA3サイズのプリンターで出力できれば役所に取りに行く必要はありません。

2)医師に申請用紙を渡し、診断の記入を依頼。この時、自立支援医療も同時に申請することを伝えました。

医師の判断が重要なので、役所以前に医師に相談した方が良いのだと思います。反対に医師の方から勧めてくれても良いのではないかとも感じました。診断書の作成は、金曜日にお願いして、火曜日にもらうことができました。

3)医師が記入した申請用紙を受領。

同時に自立支援医療を申請するための病院の委任状を受領しました。

4)申請書、委任状、そして顔写真(縦4cm X横3cm)1枚、健康保険証を持って、役所窓口へ提出

顔写真は、障害者手帳に貼るものです。障害者手帳を提示して恩恵を受ける際に顔写真が必要なものがあるため必要になります。もし、顔写真が必要な提示をしない場合は、顔写真がなくても問題ないと言われました。『まどわく』は写真付きで申請しました。申請書の細かな記入事項は、窓口の役人が教えてくれました。

役所の担当者は、2ヶ月程度で役所から案内(封書?)が来るので、それを持って役所に来て手帳を受領できると説明されました。また、自立支援医療については、病院に適用の案内が送付されるとのことでした。

自立支援医療とは

自立支援医療(精神通院医療)は、厚生労働省が管轄する制度になり、以下のように書かれています。

精神通院医療は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

※詳細は、厚生労働省のサイトで確認してください。

自立支援医療(精神通院医療)は、医療費を軽減してくれるもので、対象の疾病で再発予防のために通院治療を続ける必要があれば申請できます。

自立支援医療のメリット

自立支援医療が適用されれば、申請した疾病に対して、所定の病院の通院診療費、所定の薬局薬でもらう薬の費用の負担割合が3割負担から1割負担に軽減されます。

更に、所得によって医療費の月額上限も設定されます。

『まどわく』は、昨年の年収(市町村民税235,000円以上)から見ると一定以上の所得区分となり、医療費の月額上限は対象外となるようです。

「一般的な方は原則1割負担」となっている部分を適用してもらえるのかもしれません。

対象となれば、診療費(健康保険適用の診療)と薬の費用は従来に比べて、月額3,000円程度の軽減となります。

判定については、これからなので、今回の適用されない場合でも、来年以降に対象となる可能性があります。

まとめ

『まどわく』の疾病程度は、障害全体から見ると軽度です。

しかし、長期間の療養生活になると色々な不安が積み重なり、少しの支えが希望の光に見えてしまいます。

そんな光を探すのは、自分一人では難しいものです。

また、自分がその立場にならないと気が付かないセーフティネットがあることに気が付きました。

周りの人にも協力してもらい、支えてもらえる制度を見つけて行ければと思います。

今回は、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を申請しました。

自立支援医療は、病気になって診療・服薬が継続した時点で、早めに申請しすると良いと思います。

また、初診後6ヶ月が経過しても回復しない場合は、精神障害者保健福祉手帳を申請できます。

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の結果は、2ヶ月程先に出るので、判定結果と利用できる範囲については別記事で報告できればと思います。

更に、初診後1年6ヶ月が経過すると障害年金の申請も可能になるので、医師や年金窓口の担当者に相談したいと思います。

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