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アルバイトで基本手当(失業保険)が減額や支給ゼロになる場合!1日4時間以上は給付先送りなんだけど注意事項あり

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雇用保険に一定期間加入していた会社員等が失業した時に受給できる基本手当(失業保険、失業手当などとも言う)は、失業期間の生活を支えてくれる社会保障制度です。

離職後に、基本手当の給付が決定しても、アルバイトの仕方で減額されたり、支給がゼロになる場合もあるので、本記事を参考に損せずにアルバイトする方法を考えてください。

目次

基本手当受給中にアルバイトできる?

基本手当を受給していてもアルバイトは可能です。

アルバイトしても良い期間

基本手当受給中にアルバイトしても良い期間は、待機期間7日間以降となります。

基本手当受給中にアルバイトしても良い期間

アルバイトしても良い時間

基本手当のアルバイトは制限があります。

週20時間以上のアルバイトは、雇用保険に加入する条件でもあり、再就職したとみなされます。

よって、週20時間未満のアルバイトであることが基本となります。

また、週20時間未満のアルバイトであっても、1日のアルバイト時間によって、基本手当の減額や不支給または支給の先送りの制限を受けるので内容を解説します。

基本手当(失業保険)の制限

前述の通り、週20時間未満のアルバイトであっても、1日のアルバイト時間によって、基本手当の減額や不支給または支給の先送りの制限を受けます。

1日のアルバイト時間の区分は、次の4時間未満・以上に分けられています。

・1日の4時間未満のアルバイト
・1日の4時間以上のアルバイト

1日4時間未満のアルバイトの場合

基本手当の減額判定は、「アルバイト収入の1日分の相当額」と「離職時賃金日額」と「基本手当日額」の関係で決まります。

減額となった場合でも、アルバイトをした日に対するもので、アルバイトをしていない日は基本手当が減額なく支給されます。

離職時賃金日額
離職前6ヶ月の賃金総額➗180

基本手当日額=
離職時賃金日額✖️給付率(45%〜80%)
・上限および下限あり

基本手当の減額判定

1日4時間未満のアルバイトによる収入額より次の計算式で合計額を算出します。

合計額=[1日分の収入額]-1,230円(控除額)+基本手当日額

この合計額離職時賃金日額の80%以下であれば減額されません。

合計額離職時賃金日額の80%・・・減額なし

合計額離職時賃金日額の80%以上の場合は、超過分が基本手当から減額されます。

基本手当日額ー(合計額離職時賃金日額の80%)

超過分が基本手当よりも多い場合は、基本手当日額がゼロとなり、支給されないことになります。

1日4時間以上のアルバイトの場合

1日4時間以上のアルバイトした場合は、その日の基本手当は支給されません。

ただし、支給日が先送りされるだけなので、多くの場合は支給総額に影響はありません。

例えば、

所定給付日数が90日で
1日4時間以上のアルバイトが10日間あった場合

100日間かけて90日分の基本手当を受給する

ことになります。

支給日の先送りでの注意事項

1日4時間以上のアルバイトでも賃金日額の最低額未満の場合は、基本手当の減額判定の対象になります。多くの場合で減額影響はないと考えられますが一部影響が出る場合もあります。

1日4時間以上のアルバイトは、基本手当が先送りされるのですが、注意事項として、基本手当は離職日から所定の期間にもらい切る必要があります。

期間を超えると給付される日数が残っていても打ち切りとなってしまいます。

1日4時間以上のアルバイトで、基本手当を先送りできる日数にも限度があることになります。

内容は以下の通りです。

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

最後に

1日4時間未満のアルバイト」と「1日4時間以上のアルバイト」で基本手当への影響が違うことが分かったと思います。

アルバイトするのであれば、週20時間未満で「1日4時間以上のアルバイト」の方が基本手当を満額もらえるので損がありません。

ただし、離職日から基本手当を受給できる期間に制限があるので注意してください。

参考に『雇用保険法 第十九条』を次に記します。

雇用保険法 第十九条

(基本手当の減額)

第十九条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。

一 その収入の一日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から千二百八十二円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えないとき 基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

二 合計額が賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。) 当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。

三 超過額が基本手当の日額以上であるとき 基礎日数分の基本手当を支給しない。

2 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成二十七年四月一日から始まる年度(この項の規定により控除額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の控除額を変更しなければならない。

3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

(昭五九法五四・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平二三法四六・平二九法一四・令二法一四・一部改正)

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