こんにちは、まどわくです。
私は、うつ病で1年4ヶ月休職したのち、そのまま定年退職を迎えました。今回は、退職後の生活を大きく左右する制度――**「特定受給資格者」と「特定理由離職者」**について解説します。
これらは、退職理由を示す言葉ですが、単なる「自己都合退職」とは大きく違います。制度を正しく理解すれば、失業手当や国民健康保険料で大きな優遇を受けられるのです。
特定受給資格者と特定理由離職者のメリット
まずは、両者に共通するメリットを整理します。
- 失業手当が給付制限なしですぐに受け取れる
- 国民健康保険料が大幅に軽減される(任意継続の半分以下になることも)
さらに「特定受給資格者」には追加メリットがあります。
- 失業手当の受給日数が延長される(例:150日 → 240日)
つまり、退職後の生活を安定させるために、非常に大きな制度といえます。
特定受給資格者とは?(会社都合退職)
「特定受給資格者」は、会社都合で退職した人が対象です。
離職票に「会社都合」と記載されていれば明確ですが、実際にはさまざまなケースが含まれます。
代表的なケースは次の7つです。
- 会社が倒産・事業廃止
- 解雇された場合(懲戒解雇を除く)
- 契約社員・派遣社員の雇い止め(更新希望ありなのに拒否)
- 賃金未払い・遅配が続いた
- 退職勧奨(事実上の強制退職)
- 職場の法令違反(長時間労働、セクハラ・パワハラなど)
- 健康障害防止のための退職(過労・極端な残業など)
どの場合も、証拠となる書類や記録(離職票、通知書、給与明細、相談記録など)を集めることが重要です。
特定理由離職者とは?(やむを得ない自己都合)
一方の「特定理由離職者」は、やむを得ない理由で自己都合退職した人が対象です。
代表的なケースは以下の7つです。
- 契約社員・派遣社員の雇い止め(更新希望あり)
- 自分の病気やケガで就労困難
- 家族の介護や看護が必要になった
- 妊娠・出産・育児のため退職
- 配偶者の転勤や結婚・家庭事情による転居
- 天災・災害による離職
- 定年後に継続雇用を希望したが拒否された
こちらも、医師の診断書、介護認定、母子手帳、転勤辞令、罹災証明などの証拠が必要です。
私の体験談
私自身の体験を少しお話しします。
うつ病で休職後、そのまま定年退職しました。離職票には「定年退職」とだけ書かれており、当初は違和感もなく、そのまま手続きを進めました。
しかし後に、うつ病で障害者手帳を持っていたことから「就職困難者」に認定され、失業手当の受給日数が150日から360日間に延長されました。
さらにハローワークで相談したところ、「特定理由離職者」にも該当すると認められ、国民健康保険料の軽減も受けられることになったのです。
もし制度を知らなかったら、この優遇を受けられず、大きく損をしていたかもしれません。
まとめ
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に認定されると、退職後の生活は大きく安定します。
- 失業手当がすぐ支給される
- 受給期間が長くなる
- 健康保険料が軽減される
これらは、知らないと受けられないサポートです。
退職理由が自己都合かどうかだけでなく、証拠を持ってハローワークに相談することがとても大切です。
あなたや身近な方が退職するとき、この情報が役立てば嬉しく思います。
動画でさらに詳しく解説しています
この記事の内容は、YouTubeチャンネル 「うつ病定年【まどわく】の現実」 でも公開しています。
実体験をもとに、休職から定年退職後までに受け取れたお金について、さらに詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。