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退職理由で変わる!「特定受給資格者」と「特定理由離職者」を知っていますか?

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こんにちは、まどわくです。
私は、うつ病で1年4ヶ月休職したのち、そのまま定年退職を迎えました。今回は、退職後の生活を大きく左右する制度――**「特定受給資格者」と「特定理由離職者」**について解説します。

これらは、退職理由を示す言葉ですが、単なる「自己都合退職」とは大きく違います。制度を正しく理解すれば、失業手当や国民健康保険料で大きな優遇を受けられるのです。

目次

特定受給資格者と特定理由離職者のメリット

まずは、両者に共通するメリットを整理します。

  • 失業手当が給付制限なしですぐに受け取れる
  • 国民健康保険料が大幅に軽減される(任意継続の半分以下になることも)

さらに「特定受給資格者」には追加メリットがあります。

  • 失業手当の受給日数が延長される(例:150日 → 240日)

つまり、退職後の生活を安定させるために、非常に大きな制度といえます。

特定受給資格者とは?(会社都合退職)

「特定受給資格者」は、会社都合で退職した人が対象です。
離職票に「会社都合」と記載されていれば明確ですが、実際にはさまざまなケースが含まれます。

代表的なケースは次の7つです。

  1. 会社が倒産・事業廃止
  2. 解雇された場合(懲戒解雇を除く)
  3. 契約社員・派遣社員の雇い止め(更新希望ありなのに拒否)
  4. 賃金未払い・遅配が続いた
  5. 退職勧奨(事実上の強制退職)
  6. 職場の法令違反(長時間労働、セクハラ・パワハラなど)
  7. 健康障害防止のための退職(過労・極端な残業など)

どの場合も、証拠となる書類や記録(離職票、通知書、給与明細、相談記録など)を集めることが重要です。

特定理由離職者とは?(やむを得ない自己都合)

一方の「特定理由離職者」は、やむを得ない理由で自己都合退職した人が対象です。

代表的なケースは以下の7つです。

  1. 契約社員・派遣社員の雇い止め(更新希望あり)
  2. 自分の病気やケガで就労困難
  3. 家族の介護や看護が必要になった
  4. 妊娠・出産・育児のため退職
  5. 配偶者の転勤や結婚・家庭事情による転居
  6. 天災・災害による離職
  7. 定年後に継続雇用を希望したが拒否された

こちらも、医師の診断書、介護認定、母子手帳、転勤辞令、罹災証明などの証拠が必要です。

私の体験談

私自身の体験を少しお話しします。
うつ病で休職後、そのまま定年退職しました。離職票には「定年退職」とだけ書かれており、当初は違和感もなく、そのまま手続きを進めました。

しかし後に、うつ病で障害者手帳を持っていたことから「就職困難者」に認定され、失業手当の受給日数が150日から360日間に延長されました。

さらにハローワークで相談したところ、「特定理由離職者」にも該当すると認められ、国民健康保険料の軽減も受けられることになったのです。

もし制度を知らなかったら、この優遇を受けられず、大きく損をしていたかもしれません。

まとめ

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」に認定されると、退職後の生活は大きく安定します。

  • 失業手当がすぐ支給される
  • 受給期間が長くなる
  • 健康保険料が軽減される

これらは、知らないと受けられないサポートです。

退職理由が自己都合かどうかだけでなく、証拠を持ってハローワークに相談することがとても大切です。

あなたや身近な方が退職するとき、この情報が役立てば嬉しく思います。

動画でさらに詳しく解説しています

この記事の内容は、YouTubeチャンネル 「うつ病定年【まどわく】の現実」 でも公開しています。
実体験をもとに、休職から定年退職後までに受け取れたお金について、さらに詳しく解説していますので、ぜひこちらもご覧ください。

👉 動画はこちらからご視聴いただけます

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