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定年退職した時の健康保険の選び方!離職理由は定年退職ではなく◯◯

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定年退職した後も健康保険(65歳未満は介護保険も必要)は必要です。

その選択肢は主に次の3つになります。

  • 任意継続制度
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険の扶養に入る

『まどわく』は、定年退職後

4月〜6月「任意継続制度」に加入

そして、ハローワークで離職理由が決まった後

7月〜軽減制度を利用し「国民健康保険」に加入

となりました。

何故こんな面倒なことになったのかは、「制度を理解していなかったことで初動が遅れた」からです。

最初から知っていれば、もっとスムーズに行ったはずです。

利用できる制度は誰も教えてくれないので、自分で調べて、自分で申請するしかありません。

境遇の近い方は退職前に情報を収集して、『まどわく』のような失敗をしないようにしてください。

本記事は、『まどわく』が住んでいる市町村を例にします。
離職理由によって「国民健康保険」の軽減制度が利用できるかは、お住まいの市町村によって違うかもしれません。多くの市町村で利用できる制度だと思うので確認してください。

目次

健康保険の選び方の概要

前述していますが、退職後の健康保険は次の3つが主なものになります。

  • 任意継続制度
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険の扶養に入る

検討する順に説明していきます。

最初は扶養に入れるか検討

健康保険で一番経済的なのは「家族の健康保険の扶養に入る」です。

社会保険に加入している家族がいる場合に扶養に入れる可能性があります。

扶養に入ることで健康保険料はゼロにできます。

健康保険上の扶養に入れる所得制限

扶養には、「税制上の扶養」と「健康保険上の扶養」がありますが、扶養になるための所得制限があります。

「税制上の扶養」になる場合:
・所得48万円以下

「健康保険上の扶養」になる場合:
・60歳未満:所得130万円以下
・60歳〜74歳:所得180万円以下

ここで言う所得とは、

退職後の所得見込みとなります。

所得には給与以外に年金や雇用保険の受給額も含まれます。

また、被保険者の年間収入の2分の1未満でなければなりません。

『まどわく』の場合

『まどわく』は、雇用保険を受給しますし、フリーランスの所得もあるので扶養に入ることができません。

・失業保険を受給する
・ブログ収入がある

次に「任意継続」と「国民健康保険」を比較

「家族の健康保険の扶養に入る」ことができない場合は、「任意継続制度」と「国民健康保険」を比較します。

「任意継続制度」の保険料

「任意継続制度」は、退職前の健康保険を2年間に限り継続できる制度になります。

保険料は2年間固定になります。

任意継続制度の健康保険料は、前年の収入に応じて決まりますが、およその保険料は、給与で支払っている保険料の2倍です。

これは退職前は会社が半分負担してくれているものが、退職後は全額自分が負担することになるからです。

ただし、上限設定されている場合があるので、加入中の健康保険組合等に確認してください。

『まどわく』の場合:任意継続制度

『まどわく』の退職前の健康保険と介護保険は、次のようになっていました。(数字は丸めます)

健康保険月額4.9万円:自己負担2.1万円+会社負担2.8万円
介護保険月額0.9万円:自己負担0.4万円+会社負担0.5万円
合計:月額5.8万円(自己負担2.5万円)

退職後は、保険料全額を自分で支払うことになります。

しかし、加入している健康保険組合には『全被保険者の標準報酬月額を平均した額』以上の保険料にはならない制度がありました。

「任意継続制度」における標準報酬月額は、『現役時代の標準報酬月額』と『全被保険者の標準報酬月額を平均した額』で低い方が適用される。

『まどわく』の標準報酬月額50万円であったとしても『全被保険者の標準報酬月額を平均した額』が38万円であれば、標準報酬月額38万円の保険料が適用されます。

標準報酬月額38万円の月額保険料は、次のとおりです。

健康保険月額3.7万円:自己負担1.6万円+会社負担2.1万円
介護保険月額0.6万円:自己負担0.3万円+会社負担0.3万円
合計:月額4.3万円(退職後は全額自己負担)

退職前の会社負担分を加算した月額保険料5.8万円に対して、「任意継続制度」で上限が設定されていたので月額合計4.3万円になりました。

年間の保険料は約52万円です。

「任意継続制度」を選択する場合の注意点は、次のとおり。

・定年後継続して加入しないといけない
・加入期間は2年間のみ
・保険料は2年間固定
・いつでもやめることができる
・やめると再加入できない
・保険料を滞納するとその時点で資格喪失となる

「国民健康保険」の保険料

「国民健康保険」の保険料は、市町村によって計算方法が異なります。

確認する方法は次のようなものがあります。

・市町村の窓口:源泉徴収や確定申告控えを持っていくと正確に計算してくれます。
・インターネット:いろいろなシミュレーションサイトがあります。
例えば、「国民健康保険料シミュレーション」など

「国民健康保険」は、扶養の概念がないので、加入する人数分の保険料が必要になります。

よって、単身でない場合の「国民健康保険」はかなり高額になってしまいます。

上限は106万円(2024年)です。

『まどわく』の場合:国民健康保険

『まどわく』の前年度の所得から夫婦2人分の国民健康保険料を計算すると年間の保険料は約90万円となりました。

「任意保険制度」は約52万円なので比較になりません。

ところが、「国民健康保険」には軽減制度が存在していました。

「国民健康保険」の軽減制度

「国民健康保険」は、所得基準を下回る世帯などを対象にした減免があります。

それとは別に、余儀なく退職した方などのために、離職理由によって保険料が軽減される場合があります。

軽減対象となる離職理由は、下表に示すものです。(離職コード 11,12,21,22,31,32,33,34)

離職コードとは、離職後にハローワークが認定する離職理由です。

1)特定受給資格者

離職理由
コード
離職理由
11解雇
12天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

2)特定理由離職者

離職理由
コード
離職理由
23期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33正当な理由のある自己都合退職
34正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

「国民健康保険」の軽減制度を適用した保険料

この制度のメリットは、前年の給与収入を7割減で計算してくれることです。

例えば、前年の給与所得が800万円あったとすると240万円で保険料が計算されます。

ただし、給与所得のみが7割減であり、その他の所得分は減額されません

給与所得のみの場合、通常の「国民健康保険」保険料の3分の1程度に軽減されます。

『まどわく』の場合:「国民健康保険」の軽減制度

『まどわく』は給与所得とブログからの雑所得があるため、給与所得は7割減で計算され、そこに雑所得が加算されます。

元々90万円で計算された「国民健康保険」保険料は、約44万円と半額程度になりました。

「任意保険制度」は約52万円で、2年間固定です。

「国民健康保険」の軽減制度を利用すれば、今年の保険料は約44万円となります。

また、2年目は今年の所得次第ですが同様に軽減制度が利用できます。(軽減制度は2年間)

『まどわく』が「国民健康保険」の軽減制度を利用するには離職理由が大切になってきます。

離職理由は定年退職じゃなく◯◯

『まどわく』は、うつ病で約1.3年休職し、そのまま定年退職しました。

離職票には、定年退職と書かれていました。

定年なので特に間違っているわけではありません。

しかし、考えてみれば、病気でなければ再雇用してもらう道もあったのです。

仕方なく定年退職で無職になったとも言えます。

そこでハローワークでその旨を伝えたところ、退職理由を『定年退職(離職コード25)』から『正当な理由のある自己都合退職(離職コード33)』に変更してもらえました。

任意継続制度と国民健康保険の比較まとめ

「任意継続制度」と「国民健康保険」を比較した場合、収入や家族構成で変わってきます。

健康保険特徴
「任意継続制度」・扶養家族の概念あり
・加入は2年間
・保険料は2年間固定
・上限設定あり
・再加入できない
・いつでも辞められる
「国民健康保険」・扶養家族の概念なし
・加入期間は無制限
・保険料の軽減制度は2年間利用可能
・上限106万円(2024年)
・いつでも加入できる
・いつでも辞められる

『まどわく』の場合:比較

『まどわく』の「任意保険制度」と「国民健康保険」を比較すると次のようになります。

2年目以降は次の条件で算定しています。

2年目の収入:給与140万円(1〜3月分)+雑所得150万円
3年目の収入:雑所得150万円

健康保険1年目2年目3年目以降
「任意継続制度」年間52万円年間52万円(加入不可)
「国民健康保険」年間90万円年間34万円年間25万円
「国民健康保険」
軽減制度適用
年間44万円年間25万円年間25万円
金額は、健康保険料+介護保険料

最後に

定年退職した後も健康保険は必要です。

主な選択肢は3つ

  • 任意継続制度
  • 国民健康保険
  • 家族の健康保険の扶養に入る

中でも、「家族の健康保険の扶養に入る」ことができれば最善です。

次に「任意継続制」と「国民健康保険」は、所得と家族構成で変わってきます。

『まどわく』は、4月〜6月「任意継続制」に加入し、7月から「国民健康保険」の軽減制度を利用します。

制度を理解していなかったことで初動が遅れた」ことが原因であり、このドタバタ劇についてこの記事の続きとして関連記事で紹介しますので興味のある方は読んでください。

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