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基本手当(失業保険)の給付額/こんな決まりになっている

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雇用保険に一定期間加入していた会社員等が失業した時に受給できる基本手当(失業保険、失業手当などとも言う)の金額は次の要素で決まります。

・離職前の賃金
・雇用保険の被保険期間
・離職時の年齢
・退職理由等

目次

基本手当(失業保険)の日額

基本手当では、基本手当日額(給付する日額)を算出します。

基本手当日額が給付の基準になります。

基本手当日額は、離職前6ヶ月の賃金総額から計算されます。

基本手当日額=
離職前6ヶ月の賃金総額➗180✖️給付率(45%〜80%)
・上限および下限が設定されています

離職前6ヶ月の賃金総額➗180離職時賃金日額とも言います。

離職前6ヶ月の賃金総額とは

離職前6ヶ月の賃金総額に算入する賃金は、次の通りです。

基本給
時間外手当
通勤手当
住宅補助
など

賞与、退職金、出張手当などは計算対象外です。

雇用保険被保険者離職票に離職前6ヶ月の賃金が記載されているので確認して、不審な点があれば会社に問い合わせしましょう。

離職前に休職していた場合など

離職前に休職していた場合など離職前6ヶ月に賃金が無い月がある場合もあります。

離職前6ヶ月の賃金総額は、単純に6ヶ月ではありません。

次のいずれかの条件に合致した月をカウントします。

賃金支払い日数:月間11日以上
労働時間:月間80時間以上

上記の条件は、雇用保険の被保険期間としてカウントされる期間と同義となります。

給付率の決まり方

給付率は、45%〜80%と幅があり、上限が決まっており、格差が開きすぎないように計算されます。

給付率を決める要素は次の要素です。

離職時の年齢
離職時賃金日額

以下に『失業手当の給付対象となる日が2023年8月1日〜2024年7月31日の場合』の年齢別賃金日額に対する給付率と基本手当日額を下表に示します。

表中の「80~50%」または「80~45%」の変動区間は次の式で計算されます。

(*1)0.8 × 賃金日額 - 0.3{(賃金日額 - 5,110)÷ 7,470}× 賃金日額で算出
(*2)0.8 × 賃金日額 - 0.35 ×{(賃金日額 - 5,110)÷ 6,190}× 賃金日額、(0.05 × 賃金日額)+ 4,520のいずれか低い方

29歳以下

離職時賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上(下限額)5,110円未満80%2,196円(下限額)~4,087円
5,110円以上 12,580円以下80~50%4,088円~6,290円(*1)
12,580円超 13,890円以下50%6,290円~6,945円
13,890円(上限額)超上限額適用6,945円(上限額)

30~44歳

離職時賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上(下限額)5,110円未満80%2,196円(下限額)~4,087円
5,110円以上 12,580円以下80~50%4,088円~6,290円(*1)
12,580円超 15,430円以下50%6,290円~7,715円
15,430円(上限額)超上限額適用7,715円(上限額)

45~59歳

離職時賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上(下限額)5,110円未満80%2,196円(下限額)~4,087円
5,110円以上 12,580円以下80~50%4,088円~6,290円(*1)
12,580円超 16,980円以下50%6,290円~8,490円
16,980円(上限額)超上限額適用8,490円(上限額)

60~64歳

離職時賃金日額給付率基本手当日額
2,746円以上(下限額)5,110円未満80%2,196円(下限額)~4,087円
5,110円以上 11,300円以下80~45%4,088円~5,085円(*2)
11,300円超 16,210円以下45%5,085円~7,294円
16,210円(上限額)超上限額適用7,294円(上限額)

基本手当(失業保険)の給付日数

基本手当日額が分かれば、何日もらえるかで基本手当(失業保険)の給付額が分かるはずです。

基本手当の給付日数は、以下の通りです。

基本手当の給付日数

基本手当の給付日数は、雇用保険の被保険者期間離職理由で決まっており、別に障害者等の就職が困難な場合の給付日数が設定されています。

1)契約期間満了、定年退職、自己の意思で離職した場合の給付日数

被保険者であった期間
10年未満10年以上
20年未満
20年以上
全年齢90日120日150日

2)倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職した場合の給付日数

~1年
未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳~34歳120日180日210日240日
35歳~44歳150日180日240日270日
45歳~59歳180日240日270日330日
60歳~64歳150日180日210日240日

3)障害者等の就職が困難な場合(本人の申請必要)の給付日数

被保険者であった期間
1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

就職困難者とは

就職困難者とは、働く意欲があり、週20時間以上働けるものの、病気のため早急な再就職が難しいと判断される場合の認定制度です。

対象の病気には、うつ病などによる精神障害も含まれます。

就職困難者と認められた場合は、より手厚い失業手当を受けることが可能です。

最後に

基本手当日額と給付日数を掛け合わせた金額が給付額になり、28日毎の失業認定により給付されます。

基本手当日額の年齢別の上下限額は下表の通りになります。『失業手当の給付対象となる日が2023年8月1日〜2024年7月31日の場合』

年齢下限上限
29歳以下2,196円/日6,945円/日
30~44歳2,196円/日7,715円/日
45~59歳2,196円/日8,490円/日
60~64歳2,196円/日7,294円/日

給付日数は、前述した区分で90日〜360日の給付日数が決まっていますが、給付期間中の就労状況により減額される場合や給付終了になる場合もあります。

減額および給付終了については、関連記事で解説していきます。

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